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厚生年金保険における標準報酬月額の上限改定について

◆令和2年9月分(10月納付分)より引き上げ

令和2年9月1日より、かねてより議論されていた厚生年金保険の標準報酬月額等級の上限が、従前の「第31級:62万円」の上に1等級が追加され、「第32級:65万円」に引き上げられました。

これまで、標準報酬月額605,000円以上で一律「第31級」とされていたところを、新たに標準報酬月額635,000円以上から「第32級」として扱うことになります。

標準報酬月額ごとの被保険者分布によると、厚生年金の被保険者約4,400万人のうち、約290万人が上限の62万に該当しているとのことです。これは、全被保険者の約6.8%にあたり、その他の各等級と比べて多くの被保険者が該当します。

◆「第32級」になった場合の労使の負担は

第31級の厚生年金保険料(被保険者負担分):56,730円

第32級の厚生年金保険料(被保険者負担分):59,475円

厚生年金保険料は、労使折半ですので、労使の保険料負担は、それぞれ2,745円増加します。

◆会社側の特別な手続きは不要

今回の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られてきます。標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要です。

算定基礎届により、本年9月から適用と標準報酬月額も上限改定の対象となりますので、算定基礎届にかかる標準報酬月額決定通知書において62万と決定された方でも、報酬月額が635,000円以上の方は65万円に改定されますので、ご注意ください。

◆健康保険料については変更なし

健康保険、厚生年金保険、それぞれの標準報酬月額の上限等級の引き上げについては、下記の通り定められています。

厚生年金保険:年度末時点の全厚生年金保険被保険者の標準報酬の2倍が、標準報酬月額の上限を上回る状態が継続すると見込まれたき

健康保険:標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたとき 健康保険については、第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までの全50等級で、最高等級については、上限改定は行われません。

社会保険労務士 神山 真由美

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