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家賃支援給付金について

2020年度第2次補正予算が6月12日に参議院本会議で可決、成立しました。

今回の2次補正予算には、事業の継続を守るため最大600万円の家賃補助が盛り込まれています。

「家賃支援給付金」

売上の急減に直面する事業者の方々に対して、さらに一層の下支えを行うため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付されるものです。

「給付対象者」

中堅企業、中小企業、個人事業主等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同月比で30%以上減少

「給付額給付率」

給付額・・・申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の6倍(6か月分)

給付率・・・給付率は2/3、支払い上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万とし、加えて家賃の支払総額が高い者を考慮して上限を超える場合の特例措置を設置

法人の場合

支払家賃(月額)75万円の部分が2/3給付。

特例措置として支払家賃(月額)225万円を上限として75万円を超える部分の1/3給付。従って支給上限の月額が100万円となり、6か月分で600万円になります。

個人の場合

支払家賃(月額)37.5万円の部分が2/3給付。

特例措置として支払家賃(月額)112.5万円を上限として37.5万円を超える部分の1/3給付。従って支給上限の月額が50万円となり、6か月分で300万円になります。

「その他」

支給開始時期・・・6月12日に可決・成立しましたが、国会での審議を踏まえ、現在制度の詳細を設計中。申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定です。

現在明らかになっていない事項

「給付対象の支払家賃の範囲」

当初、テナント家賃と記載されており、店舗家賃のみなのか不明でしたが、テナント業種に制限がないとのことで事務所や倉庫なども対象になってくる可能性があります。

また、経済産業省のサイトでは地代・家賃の負担を軽減とあるため駐車場等の地代も含まれる可能性もあります。その他自宅兼事務所の場合や貸主が代表者の場合などの疑問もあります。

家賃は賃貸借契約書等で確認するとのことですが、申請期間も含め詳細の発表が待たれます。

(水田 裕之)

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