江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

配偶者居住権に関する税務の取り扱いについて

昨年、弊社デジタル事務所通信にて、約40年ぶりに改正された民法「相続法」の内容について取り上げました。その中で、相続が開始した時点で被相続人と同居していた配偶者が一定の期間について引き続き建物に居住することができる権利「配偶者居住権」の創設についてご紹介させていただきました。

今回はそんな「配偶者居住権」について、税務の取り扱い内容についてご案内したいと思います。その前に、「配偶者居住権」について簡単におさらいをしておきます。そもそもの創設の目的は、読んで字のごとく「配偶者の居住権の保護」です。遺言等によって配偶者以外の相続人や第三者にマイホームが承継され、相手方から立ち退きを求められた場合でも、一定の要件のもとで引き続き居住できるようにする事が目的です。

これにより、不動産本体の承継者(※以下所有者)には「土地建物の所有権」、配偶者には「建物の居住権」と「敷地の利用権」がそれぞれ別の財産として相続により承継され、それぞれについて登記をする事になります。

配偶者居住権の評価方法につきましては、少々複雑な計算式になりますので、ここでは割愛させていただきますが、このほど国税庁より発表された税制改正の解説により、この配偶者居住権について二次相続(居住権を取得した配偶者が死亡)が発生した場合その他における税務の取り扱いの内容が明らかになりましたので、以下抜粋いたします。

「配偶者が死亡した場合(二次相続)」・・配偶者が死亡した場合には、民法の規定により居住権が消滅することとなるため、相続を原因として移転する財産はないものとされ、相続税の課税関係は生じません。よって、二次相続時においては、居住権相当が相続財産として含まれず、その分の相続税額の減少につながる事が考えられます。また、居住権の評価は承継時の配偶者の年齢が若ければ若いほど、その額が高くなり節税効果が高まります。

「配偶者より先に、所有者が死亡した場合」・・この場合、配偶者居住権は存続中のため、所有権部分を財産として評価し、相続財産として所有者の相続人に承継されます。

「居住権存続期間中途で、居住権の合意解除、放棄等があった場合」・・配偶者の居住権が解除・放棄等されたことにより、所有者に使用する権利が移転したものと考えられる事から、配偶者から贈与があったものとみなし、贈与税の課税対象となります。

「小規模宅地の特例適用の可否」・・・配偶者居住権自体は、借家権類似の建物についての権利とされているため特例の対象となることはありませんが、不随する敷地利用権については、土地の上に存する権利に該当し、特例の対象となるとされています。

(斎藤 勝)

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中