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所得税の確定申告書の添付書類について

2018年分の所得税確定申告書の提出期間は、2019年2月18日(月)~3月15日(金)です。

確定申告書の提出にはe-Taxによる提出と手書き又は印刷して書面で提出する方法があります。

今回は書面で提出する場合の添付書類について主なものを説明します。

1.収入金額等について

給与・・・給与所得の源泉徴収票(原本)

雑、公的年金等・・・公的年金等の源泉徴収票(原本)

配当・・・特定口座年間取引報告書など

2.所得から差し引かれる金額について

医療費控除・・・医療費の明細書 ※1

国民年金等について・・・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等 ※2

小規模企業共済等掛金控除・・・支払った金額の証明書 ※2

生命保険料控除・・・支払額などの証明書 ※2

地震保険料控除・・・支払額などの証明書 ※2

寄附金控除・・・寄附した団体などから交付された寄附金の受領書

3.税金の計算上必要なもの

住宅借入金等特別控除・譲渡所得・政党等寄附金特別控除等がある場合には別途添付が必要な書類があります

※1 2017年分の確定申告から医療費控除を受ける場合には、「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出又は提示は不要となりましたが、医療費控除の内容を確認するため、「医療費の領収書」の提示又は提出を求められる場合がありますので、確定申告期限から5年間、ご自宅等で保管してください。

※2 給与所得者が既に年末調整でこれらの控除を受けている場合は添付又は提示は不要です。

なお、確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、生命保険料控除の証明書や給与所得の源泉徴収票等の一定の第三者作成書類について、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。ただし、法定申告期限から5年間は、保存しておく必要があります。

また、2019年度税制改正大綱では、以下、給与所得の源泉徴収票など一定の書類の確定申告書等への添付不要が盛り込まれました。(2019年4月1日以後に提出する確定申告書等から)

(1)給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票、(2)オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書、(3)配当等とみなす金額に関する支払通知書、(4)上場株式配当等の支払通知書、(5)特定口座年間取引報告書、(6)未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書、(7)特定割引債の償還金の支払通知書、(8)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類。

(水田 裕之)

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