江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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ひろしま会計グループ

遺言作成のお勧め!

昨今の終活ブームの関係でしょうか、ご自身の財産を正確に把握し、その上で、遺言書を作成なさる方が増えてきております。大切な財産、行く末を考え、相続人間のもめ事を防ぐ意味でも、大切なことだと考えております。

せっかく作成されるのであれば、多少の費用はかかりますが公正証書の遺言書を作成されることをお勧めいたします。弊社でも作成のお手伝い(戸籍などの収集・財産調査・遺言作成のための草案作り・公証人との打合せ・作成当日の証人としての立会い)をさせていただいております。無料相談にてお話を伺い、お手伝いを進めてまいります。

遺言書は大きく、本文と予備的遺言、付言事項の三つから成り立っております。

1本文では、どんな財産を誰に相続または遺贈するかが書かれます。併せて遺言執行者の指定をする場合が多く見受けられます。相続人が数人いる場合は財産を最も多くもらう人を指定することが多いようです。勿論、弁護士・司法書士などの専門家に依頼することも可能です。その場合は相応の費用が必要です。

遺言執行者として指定された者は、遺言の効力が発生することで当然に遺言執行者となるわけではありません。指定された者は、その指定を承諾することで、はじめて遺言執行者となります。

遺言執行者は

①指定を承諾した場合、通常は、関係者全員に遺言執行者に就任した旨連絡し、任務を開始する。(民法1007条)これにより関係者全員が遺言が存在することを認識します。

②相続財産の目録を作成し、これを相続人に交付する。(民法第1011条1項)

③相続財産の管理、その他遺言執行に必要な行為を遂行する権利義務を有する。(民法第1012条1項)

なお、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(民法1013条)とありますので遺言執行者が就任すれば、遺言の内容通りに執行されるものと考えます。

2予備的遺言では、本文で相続または遺贈させると指定された者が、遺言者と同時、又は遺言者より前に死亡した場合、その者に相続または遺贈させるとした財産を他の誰に相続または遺贈されるかが書かれます。これはあくまでも遺言が無効にならないための工夫といえます。

3最後が付言事項です。付言事項には法的効力はありませんが、遺言者の気持ちを相続人・受遺者(遺贈で財産を受取る者)に伝える大切な部分と考えます。この遺言を作成した意味や自分の死後、埋葬してもらいたいお墓のこと、法事のこと、また一番大切なのは、相続人間でもめることのないようになど、遺言者の願いという部分になります。

公正証書遺言作成は大変なことではありません。是非この機会に大切な財産の調査とそれを誰に引き継いでもらいたいか考える機会にしていただければ幸いです。

相続診断士 平林 明子

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