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働き方改革関連法 第1回36協定について

◆現行の36協定は

時間外労働の上限は、原則「月45時間、年360時間」

突発的かつ一時的な特別の事情が予想される場合に限り、一年で6ヵ月を超えない期間内で、前述の原則を超える時間外労働時間を設定することができる(特別条項付36協定の締結)となっています。(「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度時間等に関する基準」より)
あくまで基準なので、法的拘束力はありませんでしたが、今回、法律上明記されることになりました。

◆改正後の36協定(中小企業2020年4月施行)は

1.「年720時間」「1ヵ月あたり100時間」「複数月80時間」

時間外労働の上限は、原則「月45時間、年360時間」 ※従来通り

通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に労働させる必要がある場合、下記の要件を満たす場合、一年のうち6ヵ月を超えない期間内で時間外労働時間数の特別な設定が可能

①年間上限:720時間以内(特別条項に上限が設けられた)

②1か月の時間外・休日労働の上限:100時間未満

③2か月ないし6か月の時間外・休日労働時間の平均:月80時間以内

※ 現行規定の「時間外労働」には「休日労働時間数」を含みませんが、改正後の上記②③の100時間、80時間を判定する上では「休日労働時間数」を含めます。

2.「1日を超える一定の期間」の見直し

現行では、省令により「1日」及び「1日を超える一定の期間」についての延長時間が必要的記載事項とされ、「1日を超える一定の期間」は時間外限度基準告示で「1日を超え3か月以内の期間及び1年間」としなければならないと定められています。

今回、月45時間、かつ、年360時間の原則的上限を法定する趣旨を踏まえ、「1日を超える一定の期間」は「1か月及び1年間」に限ることになります。

3.罰則

残業規制に関するルール違反(36協定が締結できていないにもかかわらず、企業が従業員を残業させた場合、36協定の特別条項で定めた上限を超える残業をさせていた場合など)に対しては →6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑罰となっています。

社会保険労務士 神山 真由美

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