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経営者保証に関するガイドラインの実態調査結果

経営者保証には、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後に経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を防げる要因となっているなど、企業の活力を阻害するという面があることが指摘されています。これらへの対応として、平成25年12月、「経営者保証に関するガイドラインが公表され、平成26年2月から運用が開始されました。

「ガイドライン」に法的な拘束力はありませんが、「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられており、それら関係者が自発的に尊重し、遵守することが期待されています。

  • 「経営者保証に関するガイドライン」の概要

経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、

①法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

②多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。第三者保証人についても、上記②,③については経営者本人と同様の取扱となります。

  • 「経営者保証に関するガイドライン」等の実態調査結果

金融庁がこのほどガイドラインの活用状況等に関する実態調査を公表しました。

今回の実態調査では、「ガイドラインの要件判断の状況」、「事業承継時におけるガイドラインの活用状況(二重徴求)」、「信用保証と経営者保証の関係」などについて、地域銀行12行の協力を得て、無保証割合等が比較的に高い又は低い金融機関の状況について、個別の取引データ等を受領した上で、対話を行い、その結果を公表しました。
その結果、「ガイドラインの要件判断の状況」については、①法人と経営者との関係の明確な区分分離、②財務基盤の強化、③適時適切な情報開示の3要件を満たす場合、経営者保証を求めない可能性を検討するが、無保証融資割合が高い金融機関と低い金融機関における、ガイドラインの要件の判断状況をみると、①法人と経営者との関係の明確な区分分離、②財務基盤の強化の判断について、大きな差がみられました。
また、「事業承継時におけるガイドラインの活用状況(二重徴求)」については、新経営者に対する保証徴求割合は、各行によりバラつきはあるものの概ね高い傾向を示しており、旧経営者に対する保証徴求割合(特に、旧経営者の経営関与が弱い先における保証徴求割合)が低いほど、二重徴求の割合が低い傾向がみられた。経営関与が弱い先とは、旧経営者の代表権がなく、かつ、株式保有割合が1/2以下の先をいう。

「信用保証と経営者保証の関係」については、信用保証融資について、運用上、信用保証協会から経営者保証の徴求を求められており、当該融資のほとんどに経営者保証が付されていた。また、一部の金融機関を除き多くの金融機関が信用保証付き融資の利用先に対するプロパーの協調融資についても経営者保証を求めている。といった調査結果が報告されました。

(水田 裕之)

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