江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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キャリアアップ助成金の要件が変更される見込みです

◆キャリアアップ助成金とは

非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。そのうち4つのコースについて、平成30年4月以降、拡充や整理統合などの内容変更を行なう予定です。

1.正社員化コース

《拡充》1年度1事業所あたりの支給申請上限人数  15人 → 20人

《支給要件の追加》

(1)正規雇用等へ転換した際、

転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金(※)を比較して、5%以上増額していること

※賞与や諸手当(通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む)、休日手当、歩合給などは除く)を含む賃金の総額

(2).有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること

2.人材育成コース

有期契約労働者等に、一般職業訓練または有期実習型訓練を実施した場合に助成

《整理統合》人材開発支援助成金に統合

3.賃金規定等共通化コース

有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成

《新規》共通化した対象労働者(2人目以降)について、下の加算措置を適用

加算措置(上限20人まで、対象労働者1人あたり)

中小企業:20,000円    中小企業以外: 15,000円

4.諸手当制度共通化コース

有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通に諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成

《新規》

①人数に応じた加算措置(共通化した対象労働者(2人目以降)、上限20人まで、対象労働者1人あたり)

中小企業:15,000円    中小企業以外:12,000円

②諸手当の数に応じた加算措置(同時に共通化した諸手当(2つ目以降、諸手当の数1つあたり)

中小企業:160,000円    中小企業以外:120,000円

社会保険労務士 神山 真由美

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