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「個人情報保護法」に注目!

5月30日から、すべての事業者に「個人情報保護法」が適用されることになりました。これまでは、取扱う個人情報が5,000人以下の事業者については「個人情報保護法」の適用除外とされていましたが、改正によりこれらの事業者も適用の対象になりました。

そこで、自分の会社がお客様や従業員の個人情報を適切に取り扱っているか、確認のため、「個人情報保護法」を簡単にお浚いしてみましょう。

1)「個人情報保護法」

  • 個人の権利利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図るための法律
  • そのための民間事業者の個人情報の取扱いについての規定

2)「個人情報」とは

生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、(例)として「氏名」、「生年月日と氏名の組合せ」、「顔写真」等、「個人識別符号」も個人情報に該当します。

※「個人識別符号」とは、その情報だけで特定の個人を識別できる文字、番号、記号、符号等。(例)指紋データ、パスポート番号、免許証番号、マイナンバー等

3)基本的な4つのルール

①取得利用

  • a.利用目的を特定して、その範囲内で利用する。
  • b.利用目的を通知又は公表する。

[キーワード] 勝手に使わない!

②保管

  • a.漏えい等が生じないよう、安全に管理する。
  • b.従業者委託先にも安全管理を徹底する。

[キーワード] なくさない!漏らさない!

③提供

  • a.第3者に提供した場合は、あらかじめ本人から同意を得る。
  • b.第3者に提供した場合第3舎から提供を受けた場合は、一定事項を記録する。

[キーワード] 勝手に人に渡さない!

④開示請求等への対応

  • a.本人から開示等の請求があった場合はこれに対応する。
  • b.苦情等に適切迅速に対応する。

[キーワード] お問い合わせに積極的に対応!

以上、「個人情報保護法」について、簡単にお浚いをしましたが、考えてみますと皆様も私共も、日頃、「個人情報保護法」が有る無しに拘らず、上記の「基本的な4つのルール」は常識として情報運用を行っているのではないでしょうか。「個人情報保護法」の施行以降、「「個人情報」」という言葉が独り歩きし、公的機関が同法の対象外のケースでも、情報の公表を拒否するなど過剰反応が相次いでいる。このような現状を視野に入れ、我々は肩肘張らずに普段どおりの情報運用を心掛けたいものだ。

税理士 廣島 清量

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