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セルフメディケーション税制

医療費控除とは妊娠・出産や歯の治療、病気や怪我などで医療費を払った人が確定申告をすれば、控除を受けられて、納付する税金が節約できる、あるいは納付済みの税金が還付される、一般的な制度として知られています。

従来の医療費控除は、年間に支払った医療費が10万円以上(所得が200万円未満の人ならその5%以上の金額)でないと受けることができませんでしたが、2017年1月から、それに加えて新しい控除の仕組み「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が利用できることとなりました。

 

「セルフメディケーション税制」とは

自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当することを目的として、健康の維持増進および疾病の予防への「一定の取り組み」.を行う個人が、平成29 年1月1 日~平成33 年12 月31 日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC 医薬品(いわゆるスイッチOTC 医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。

 

従来の医療費控除との関係

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

 

対象の医薬品

対象となる医薬品はドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC 医薬品)です。

本税制の対象となるOTC 医薬品(約1,500 品目)は厚生労働省のHP で掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

 

「一定の取り組み」とは

この制度を利用して控除を適用するには、健康の維持増進・疾病予防のための「一定の取り組み」として、予防接種、市町村のがん検診、定期健康診断(事業主健診)、特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、健康診査(人間ドック等)、のいずれかを受け、その取組を行ったことを明らかにする書類(領収書等)を確定申告書に添付する必要があります。

 

平成29年1月からの開始で確定申告は再来年になりますが、領収書の添付が必要になるので忘れずに保管しておきましょう。

(水田 裕之)

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