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相続税の期限後申告について

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うことになっています。

しかし、相続税自体かかることを認識していないなど、相続税の申告期限を過ぎても、申告をしていないケースが時折見受けられます。

今回は、相続税の期限後申告についてお話しいたします。

 

平成27年から基礎控除が引き下げられたことは事務所通信でも何度か取り上げてまいりましたので、皆さまご存じの事と思います。現在は3000万円+法定相続人の数×600万円が基礎控除額です。法定相続人が妻と子供2人なら4800万円を超した相続財産に対して相続税がかかることになります。以前からの意識のまま、安易にうちは財産があまりないから相続税は関係ないと思い込むのは大変危険です。相続が発生し、すくなくとも東京都内に一戸建てをお持ちの皆様は必ずサポートセンターにご相談ください。

 

最近では、相続税申告が必要、もしくは必要になりそうな可能性のある相続人には、税務署から、相続税の申告要否検討表が送られてくることが多くなりました。

先日、ご相談にお見えになったお客様は相続税申告に期限があること自体ご存じではありませんでした。いずれしなければいけないけど、という意識でおられたようです。

 

それでは申告期限を過ぎてしまったらどうしたらよいのでしょう。結論はひとつ。一日でも早く正確な申告をすることです。

申告期限を過ぎるとどんなペナルティが課せられるのでしょうか?法定申告期限までに申告していなかったけど、自主的にする期限後申告は、無申告加算税として5%の税が加算されます。

対して、例えば相続税の申告をしないまま、不動産の名義変更などをしてしまうと、税務署は相続があって名義変更がなされたことを把握することになります。すると当然相続税の対象か否かわかります。税務調査後の期限後申告ですと15~20%の無申告加算税が加算されてしまいます。当然どちらの場合も延滞税の対象になります。本来負担しなくてよい税金まで支払うことになるのです。

 

亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは期限後の相続税申告もうけたまっております。お客様に不利のないよう、最短1週間での申告をお手伝いいたします。あきらめずにご相談ください。 

(平林 明子)

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