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給与の支払を受けている人でも確定申告が必要な場合!

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

 

①給与の年間収入が2,000万円を超える人

サラリーマンで給与収入が年間2,000万円を超える人は年末調整されないので、給与以外に所得がなくても確定申告をして、税額を精算しなければなりません。

②1ヶ所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人

給与所得は年末調整で所得税の精算は済んでいるが、他の所得がある場合には、他の所得も含めたところで税金を精算するため、確定申告が必要になります。給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であるときは、確定申告をしなくてもよい。✱「所得」とは収入金額から必要経費を差し引いた金額のことをいい、収入金額が30万円で必要経費が18万円の場合は、所得は12万円となり、確定申告をする必要はありません。  

③同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている人

利子や家賃による所得がたとえ20万円以下でも確定申告が必要となります。

④2ヶ所以上から給与の支払を受ける人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

メインの給与収入は、年収が2,000万円を超える人を除き、年末調整で税金が精算されます。しかし、サブの給与収入については、所得税等が源泉徴収されているだけで年末調整は行われてはおらず、確定申告によって税金の精算をする必要があります。

⑤災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

災害によって住宅や家財に被害を受けたため、災害減免法により源泉徴収を猶予されたり源泉徴収税額の還付を受けた人は、確定申告が必要になります。

⑥源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

常時2人以下のお手伝いさんのような家事使用人だけを使用している雇主などの源泉徴収義務がないところから給与をもらっている人は、確定申告が必要になります。

 

上記以外では、年末調整を受けた給与所得者で医療費控除や寄付金控除等などの適用を受ける人は、確定申告をすることによって税金が還付される場合があります。

(伊藤 淳二)

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