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法人番号の指定・通知・公表とその影響!

デジタル事務所通信3月11日号(vol.511)でマイナンバー(個人番号)制度における通知カードと個人番号カードについてお伝えしました。今回は、法人にも付番される法人番号について詳しく見ていきます。

平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます(法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません)。マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がなく、どなたでも自由に利用できます。法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、番号法の基本理念として、次の4つの目的があります。

①法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること(行政の効率化)

②行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること(国民の利便性の向上)

③法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること(公平・公正な社会の実現)

④法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること(新たな価値の創出)

法人番号の導入メリット

①わかる・・・法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかる

 法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能。鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、取引先情報の登録・更新作業が効率化

②つながる・・・法人番号を軸に企業等法人がつながる

 複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化

 行政機関間において、法人番号で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業が効率化

③ひろがる・・・法人番号を活用した新たなサービスがひろがる

 行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続きにおける届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)の負担が軽減

 民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても企業情報の提供が可能  

.(伊藤 淳二)

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