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年金事務所の総合調査について

年金事務所は社会保険に加入している事業所について、保険料の支払いや社会保険に関する事務が正しく行われているか調査します。

事業所ごとに3年から5年に1回ぐらいの割合で行われることが多く、年金事務所から呼び出しのハガキがきて、指定された日時に調査を受けます。

一般的には、就業規則、給与規程、労働者名簿、過去2年分の賃金台帳、出勤簿又はタイムカード、総勘定元帳、直近の決算書、源泉所得税領収書などを持参するように求められます。

 

どのような事項が調査の対象となるのか、下記に調査ポイントをまとめました。

 

(1)社会保険の加入漏れがないか(適用対象者をすべて加入させているか)

 パート・アルバイトでも「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」であれば社会保険に加入しなければなりません。勤務時間と勤務日数がともに4分の3以上ということなので、どちらかが短ければ加入義務は発生しません。加入要件は勤務時間と勤務日数だけですので、給料の多い少ないは関係がなく、また、本人が加入したくないと言っても条件を満たす場合は加入させないといけません。

加入させるべき人を加入させていない場合は、最高2年前までさかのぼって加入させられ、保険料を2年分遡って支払うことになります。

調査方法としては

①賃金台帳、出勤簿を調べて、適用対象者がいないかどうか。

②源泉領収書の給与を支払った人数と賃金台帳の人数が一致しているか。給与の総額が一致しているか。

③総勘定元帳の給与の合計と賃金台帳のつじつまが合っているか。

 

などが調査されます。最も重点的に調査されるのがこの項目です。

 

(2)資格取得時の保険料や取得日が正しいか

新入社員の保険料は入社時に予定されている(残業手当も含める)給料に基づいて決定しますが、その見込額と実際の給料が大きくかけ離れている場合は、入社時に遡って訂正を求められます。

また、契約期間が2ヶ月を超える場合は、たとえ試用期間中であっても入社日から加入させなければなりません。

 

(3)月額変更届が正しく提出されているか

次のすべての要件を満たすときは、月額変更届を提出して保険料を改定しなければなりません。

 ①本給や通勤手当、家族手当など固定的賃金が変動した。

 ②変更前の等級と変更後の3ヶ月平均の等級を比べて、2等級以上の差があるとき。

 (注)通勤手当も保険料の計算に加えます。通勤手当は所得税が非課税になるため、保険料の計算で漏れが多いので注意が必要です。

 

(4)賞与を支払ったときは賞与支払届を提出しているか

賞与を支給した際は、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届け出ます。

 

 (伊藤 淳二)

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