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贈与を活用した相続税対策について

相続税を少なくするために最も有効な方法は、課税対象となる財産を予め減らしておくことですが、そのために有効な方法が生前贈与です。平成25年度税制改正では、相続税の基礎控除の引き下げ等による相続税の増税が明らかになっていますので、贈与を活用した相続税対策はますますその重要性を増していると言えます。今回は主な贈与のうち、暦年贈与についてお話しいたします。

~贈与税の基礎控除を活用する~

1)暦年贈与とは

贈与税には、相続税同様に基礎控除の枠がありますが、相続税と違って受贈者や年数に制限がありませんので、非課税枠を活用しながら長期にわたって実施すれば相続財産を大幅に減らすことができます。

贈与税の基礎控除:受贈者1人につき、年間110万円まで非課税
例えば、配偶者と子供1人に、毎年110万円ずつ10年間贈与を行った場合、  
毎年2人で220万円、10年間で 220万円×10年=2,200万円  を非課税で贈与できます。
※相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となります。ご注意ください。

2)定期金の贈与と扱われないために

上記のように、暦年贈与を活用した相続税対策は非常に有効ですが、例えば、1,000万円を年100万円ずつ10年間贈与するような契約の場合には、1年間で受け取る金額は非課税枠の110万円未満にもかかわらず、非課税にはならない場合が多いようです。
理由は「契約当初から総額1,000万円の贈与をする意思があった」とみなされ、初年度に1,000万円を贈与したものとして贈与税が課せられることになるためです。ちなみにその場合の贈与税額は231万円となります。そこで、このような定期金の贈与との誤解を避けるために、

 1) わざと110万円を超える贈与を行い、贈与税の申告・納税をする。

たとえば120万円に対する贈与税は10万円(110万円超過10万円)の101万円  これを10年繰り返しても10万円の税額となります

2) 贈与ごとに贈与契約書を作成する。(贈与の痕跡をしっかり残す、銀行振り込みなど)
3)
 贈与後は受贈者がその管理・運用を行う。
などの配慮は必要です。

亀戸・錦糸町相続サポートセンターではお客様、お一人お一人に適した相続対策のご相談を承っております。平成27年の相続税増税に向け、今から準備なさってはいかがでしょうか?各担当者にまずはご相談ください。   (平林 明子)

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