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上場株式等の譲渡所得・配当に係る軽減税率の廃止とNISAの新設

上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は平成251231日をもって廃止され、平成2611日以後は本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されることになります。

 注)平成25年から平成49年までの間に生ずる所得については源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(250.147%26年以後0.315%)が併せて徴収されます。

平成26年からの税率アップを控えて年内にどのような対策を採ることができるのでしょうか。

  含み益を有する上場株式等については軽減税率の適用がある平成25年中に売却を行い、利益を確定してしまうことです。売却益に対する税率は10%で済みますし、過去3年間に生じて繰り越している上場株式等に係る譲渡損失がある場合にはその損失との損益通算をすることも可能です。今後一層の値上がりを見込むために保有する株式等を手放したくない場合でも、一度利益を確定した後再び買い戻しをすることで売却時点までの含み益を10%課税で実現し、将来の譲渡所得計算上の取得費を上げることができます。

  含み損を有する上場株式等については、平成25年中に生じた利益と相殺する目的で損失を実現するという手もありますし、税率アップ後の平成26年以降の譲渡益と損益通算するためにあえて損失を実現せずにおくということも選択肢として考えられます。

③少額上場株式等にかかる配当所得及び譲渡所得の非課税措置(通称NISA)の活用

最近テレビCMでも耳にするNISAとはどういうものでしょうか。829日に野村総合研究所が実施し公表した消費者意識調査全国の20代~70代の男女個人5,000によるとNISAについて「聞いたことがあり、内容も知っている」人は13%、「聞いたことはあるが、内容は知らない」人は25%でしたが2月の導入閣議決定時から比べると認知度は大きく向上しています。

NISAとは非課税口座内で保有する上場株式等について、非課税投資期間(最長5年間)のうちに発生した配当や譲渡益等が非課税となる制度をいいます。非課税口座は、開設する年の11日現在で満20歳以上の日本居住者等が、平成2611日から平成351231日までの10年間に1口座開設することができます。非課税投資枠は年間100万円で、非課税投資総額は最大500万円(100万円×5年間)です。

※ 途中で売却しても枠の再利用はできず、余裕枠があっても翌年以降へは繰り越せません。また、非課税口座内で生じた譲渡損を一般口座や特定口座で生じた譲渡益と通算できない点にも注意が必要です。

  ※ 非課税投資期間終了時に投資額がある場合には移管日の時価で、一般口座や特定口座へ移管するほか、翌年新たに設定される非課税投資枠へ100万円を上限に移管(再投資移管)することも可能です。そのため最長10年間(当初5年間+再投資移管5年間)の非課税投資期間とすることも可能です。

いわゆる大口投資家にとっては今回の軽減税率廃止による税の負担増は重くのしかかりますが、小口投資家にとってはNISAを上手に活用することで投資に係る税金を抑えることが可能となるかもしれません。

 なお、非課税口座開設の申請手続きは平成25101日から開始されます。      

(水田 裕之)

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