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雇用促進税制と所得拡大促進税制について

平成25年税制改正により雇用・労働分配(給与支給等)を拡大するための税制措置が創設されました。

内容は下記2つの法人税の税額控除規定で、青色申告書を提出する法人の平成2541日以後に開始する事業年度において適用されます。

1.雇用促進税制の拡充

平成234月より施行された雇用促進税制ですが、改正により控除額と適用範囲が拡充されました。

雇用者数が増加した場合において一定の要件を満たす時は、増加人数×40万円(改正前は20万円)がその事業年度の法人税額から控除されます。

また、この制度の適用要件の判定の基礎となる雇用者増加数を算定する際、適用年度中に「高年齢継続被保険者」となった者も雇用者として扱うこととなりました。

この規定の適用を受けるためには事前に公共職業安定所への届出が必要です。

2.所得拡大促進税制の創設

従業員(※)への給与等支給額を、基準事業年度から5%以上増加させる等一定の条件を満たした場合に、支給増加額の10%を法人税額から控除できる税制です。具体的な適用要件は以下の通りです。

①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること

②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

上記の要件を満たす場合、基準年度からの増加額に対して10%の税額控除が認められます。

※この場合の従業員とは、国内雇用者を指し、法人の使用人(役員及びその役員の特殊関係者を除く)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいい、雇用保険一般被保険者でない者も含みます。

―具体例(適用要件はすべて満たしているものとする)―――――――――――――――――――――

基準年度の給与等支給額500万円

適用1年目の給与等支給額530万円、適用2年目の給与等支給額550万円の場合

※適用1年目は30万円×10%=3万円、適用2年目は50万円×10%=5万円の税額控除ができる。

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給与等支給額とは国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与等で、役員報酬や退職手当を除きます。また、基準年度に給与等支給額がない場合には基準年度の給与等支給額を1円として増加額を算出します。この規定の適用期間は平成2541日から平成28331日までです。

なお、上記の2つの規定はどちらか選択適用となり、併用することはできません。

両規定とも控除できる税額は法人税の額の10 (中小企業の場合は20) が限度となります。(石田 沙織)

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