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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について

平成25年度の税制改正では、相続税の課税を強化する一方で、高齢者の資産を若い世代へ早めにシフトさせて経済を活性化させる目的で、贈与税については数々の軽減措置が盛り込まれております。その中でも一番興味深い教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についてご紹介いたします。

平成2541日から平成271231日までの贈与に限るという時限措置ではありますが、祖父母(直系尊属)から孫への教育資金の贈与について1500万円までの非課税枠を新設することになりました。この非課税枠は受贈者ごとに設けられ、また受贈者は30歳未満に限られます。例えば孫が2人の場合は最大3000万円、3人なら最大4500万円を非課税で贈与できることになります。

ここでいう教育資金とは

①学校等に支払われる入学金その他の金銭1500万円まで非課税

②学校等以外のものに支払われる金銭のうち一定のもの500万円まで非課税

(教育費用として認められる詳細な条件は文部科学省令で定められる予定です。)

教育目的の贈与であることが客観的に証明できるように、この制度の適用を受けるためには信託銀行・銀行などの金融機関を利用しなければなりません。30歳未満の受贈者名義の口座に将来の教育資金を一括で預けた場合にのみ適用となります。受贈者は学費や塾代などを必要な時に引き出せる仕組みの予定です。受贈者は、制度の適用を受ける旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を、金融機関を経由して受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

また、受贈者は、金融機関から引き出した金銭を教育資金に充てたことを証明する領収書などの書類を金融機関に提出しなければなりません。金融機関はある一定期間の間その書類を保存しなければなりません。

この特例制度の措置は、若い世代に早めに資産を移転させて、消費を活発にするのが狙いですが、注意しなければならないのが受贈者が30歳になった時点で、非課税拠出額から教育資金支出額を控除して残額がある場合には、その時点で贈与があったものとして贈与税の対象になります。余らせて税金が・・と嘆かないようお気をつけください。

(平林 明子)

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