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平成25年1月から源泉徴収税額が変わりました!

平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。ここでは「復興特別所得税」についてご説明いたします。

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納付期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて納付しなければならないこととされました。皆様のところにも昨年末に平成25年分の源泉徴収税額表が送られてきていることと思います。平成25年1月の給料計算の際はその25年分の税額表をお使いいただきますようお願いいたします。

~簡単なQ&Aでご説明いたします~

Q 1 誰が復興特別所得税の源泉徴収義務者となるのですか。

 A  復興特別所得税は、所得税の源泉徴収義務者が所得税と併せて源泉徴収することになりますので、所得税の源泉徴収義務者が復興特別所得税の源泉徴収義務者となります。

Q 2 復興特別所得税は、所得税とは別に納付する必要がありますか。

 A  源泉徴収した所得税と復興特別所得税はその合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付してください。

Q 3 還付請求を行う場合、所得税と復興特別所得税とに分けて還付請求する必要がありますか。

 A  所得税と復興特別所得税の合計で還付請求してかまいません。

Q 4 毎月の給与等から源泉徴収すべき復興特別所得税の額はどのように計算するのですか。

 A  平成25年1月1日以後に支払う給与等から源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額は「源泉徴収税額表」にあてはめて算出していただくこととなります。

Q 5 前月分の給与を翌月5日に支払うことにしており、平成2412月の給与についても平成2515日に支払う予定ですが、この場合でも復興特別所得税を源泉徴収する必要がありますか。

 A  契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が決められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期とされています。(所得税法36条第1)ですのでこの場合平成2515日が収入すべき時期となり平成25年分の所得となりますので、復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。    (平林 明子)

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