江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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障害者雇用の促進について~法定雇用率の引き上げ~

すべての事業所は、一定の割合以上で障害者を雇用するよう、法律で義務づけられています。民間企業、公的機関ごとに法定雇用率としてその割合を定めていますが、平成25年4月1日より以下のように引き上げられることとなりました。

 ○民間企業      1.8%→2.0%

○国、地方公共団体など2.1%→2.3%

 ○都道府県等教育委員会2.0%→2.2%

23年度は・・・≫

◎法定雇用率達成企業の割合は、56100人未満規模企業が43.1%、100300人未満が47.0%、300500人未満が45.0%、5001,000人未満が44.3%、1,000人以上が49.8%でした。

◎法定雇用率未達成企業は41,211社。そのうち、不足数が0.5人または1人である企業(1人不足企業)が、63.9%と過半数を占めています。

◎また、障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)が、未達成企業に占める割合は、61.3%となっています。                      (厚生労働省HPより)

【従業員50人以上56人未満の場合は注意!】

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から「50人以上」に変わります。

つまり、おおまかにいうと、50人以上の従業員がいる場合は、1人の障害者を雇う義務が発生するということです。(※「おおまか」というのは、雇用義務数等を算定する際に短時間労働者を0.5人としてカウントするなどの方法で算出するためです。今回は省略します。)

従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください。また、対象となる事業所には以下の義務があります。

○毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

○障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。

障害者雇用推進者の業務

・障害者の雇用を促進し、継続して就労を可能にするための施設・設備の設置や整備

・障害者雇用状況の報告

・障害者を解雇した場合のハローワークへの届出  など     (廣島 三津子)

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