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FX取引で損益が生じた人の所得税の取り扱いについて

外国為替証拠金取引、いわゆるFXの差金決済によって生じた損益についての課税制度が平成24年分の申告から大きく変わりました。FXには取引所取引(くりっく365や大証FX)と店頭取引(そのほかのFX業者)の2種類があり、昨年までは取引所取引は申告分離課税、店頭取引は雑所得扱いで総合課税でした。

平成24年分の申告からは分離課税に一本化され一律で20%(所得税15%、住民税5%)が課税されます。FX取引の課税所得は、為替差益(=決済損益)とスワップポイント(=取引通貨の金利差)を足した金額から必要経費を差し引きます。必要経費には取引手数料や振込手数料などFX取引のためにかかった出費などが該当します。

《損益通算と損失繰越が可能となりました》

これまで、店頭取引によるFXでの損益は、雑所得として扱われてきました。したがって、損失が出ても、ほかの雑所得としか損益通算できませんでした。しかし今回から、申告分離課税になったことで、取引所取引のFXの所得など、ほかの先物取引による所得との間で損益通算ができるようになりました。

ほかの先物取引とは、商品先物、日経平均先物、TOPIX先物などが該当します。ただし、上場株式や投資信託などの損益とは損益通算ができませんので注意が必要です。   また、先物取引の損益をまとめて行なってもなお損失が出た場合、確定申告で繰越控除を申告すれば、翌年以降3年間の繰越が可能となりました。今まで、店頭取引の場合は雑所得扱いとなり、損失を翌年に繰り越すことができなかったので、これは大きなメリットといえます。

 

《まとめると》

改正ポイント① 税金が一律20

総合課税から一律20%の申告分離課税に変更されます。

改正ポイント② 損益通算が可能

他の先物取引と損益通算が可能となります。     

改正ポイント③ 損失繰越が可能

3年間の損失繰越が可能となります。   

(伊藤 淳二)

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