江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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ひろしま会計グループ

11月5日に当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されました!

平成24830日に「中小企業経営力強化支援法」が施行されました。当事務所もこの度、この法律が期待を寄せる「経営革新等支援機関」に認定されました。

施行の目的をまとめると以下の通りです。

1.中小企業の経営課題は、多様化・複雑化しているため、財務及び会計等の専門的知識を有する者による支援事業を通じ、課題解決の鍵を握る事業計画の策定等を行い、中小企業の経営力を強化することが急務。

2.内需が減退する中、中小企業が海外展開を行うに当たって、中小企業の海外子会社の資金調達が困難など、資金面での問題が生じているため、中小企業が海外で事業活動を行う際の資金調達を円滑化するための措置を講ずることが急務。

この法律の施行に伴い、101日から経営力強化保証制度の保証申込の受付がスタートしました。この制度は、中小企業が外部の専門家(金融機関、税理士等)の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に、信用保証協会が保証料を減免するという制度です。同法では、金融機関に対して金融面だけでなく、税理士・税理士法人など財務や会計等の専門知識を有する者による支援事業を通じ、経営の状態を改善・強化する取組みを強力にサポートすることを要請しています。

同制度の対象となるのは、金融機関と「認定経営革新等支援機関」の支援を受けながら、自ら事業計画を策定して計画を実行し、四半期に一回、計画の進捗状況の報告を金融機関に行う中小企業者です。金融機関は、年1回、信用保証協会に対して、中小企業者の実行状況とともに、金融機関と支援機関の経営支援状況を報告し、また、中小企業者の実行状況を踏まえて、支援機関と連携し、必要に応じて計画の修正指導や助言、追加的な経営支援を行います。

経営力強化保証制度において減免されるのは一般の保証料率から0.2%程度で、保証限度額は2億8千万円(無担保保証は8千万円)、保証割合は、責任共有保証(80%保証)です。また100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、例外的に100%保証、保証期間は、運転資金の場合は5年以内、設備資金の場合は7年以内(既保証を借り換える場合は10年以内)とされています。

当事務所では、事業計画の作成に参考となる経営情報整理ツール(SWOT分析・BSC・PPM分析・ハーマンモデル診断等)をご用意しておりますので、是非ご活用ください。これらのツールを上手に使うことにより、自社の経営課題や目標・在るべき姿が明確にあぶり出されます。また、それらへ向けての先行管理体制を構築・常備することにより、組織の潜在能力を発揮し、経営力の強化が期待できます。その結果、上記の支援制度を利用することも可能となります。   (久保 康高)

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