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仕入税額控除「95%ルール」に関するQ&A公表

平成23年税制改正において、平成2441日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は「95%ルール」の適用対象外とされることになっていました。これについて、国税庁は「『95%ルール』の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A(平成243月)」を公表しました。

95%ルール」とは、仕入控除税額の計算方法のひとつで、課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できるという、事業者の事務負担等に配慮した簡便法です。

 平成23年税制改正により、今後、課税売上高が5億円を超える事業者はこの簡便法が適用できなくなり、原則の計算方法を行う必要があります。

事業者が申告・納付する消費税額は、原則として、その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。

  課税売上げに係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額=納付する消費税額

課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)については、あくまで課税売上げに対応するもののみが仕入税額控除の対象になるというのが原則だという本来の趣旨より、平成2441日以後に開始する課税期間から、課税期間における課税売上高が5億円を超える事業者については、課税売上割合が95%以上であっても個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかの方法で仕入控除税額の計算をしなければならなくなりました。

 仕入控除税額の計算方法を整理すると、以下の3つになります。

95%ルール(簡便法)

仕入控除税額­=課税仕入れ等に係る消費税額の合計額

◎一括比例配分方式(原則)

仕入控除税額­=課税仕入れ等に係る消費税額の合計額×課税売上割合

◎個別対応方式(原則)

仕入控除税額­=課税売上対応分に係る消費税額+(共通対応分に係る消費税額×課税売上割合)

 一括比例配分方式と個別対応方式はどちらかを選択できますが、一括比例配分方式を一度適用すると2年間以上継続して適用しなければなりません。一般的に、個別対応方式の方が一括比例配分方式よりも納付税額が少ないことが多いのですが、個別対応方式に変更したくても2年間以上はできないという可能性があるので注意が必要です。

 また、個別対応方式は、原則として個々の課税仕入れ等の全てについて、課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通対応分(課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等)に用途区分し、その区分が明らかにされている場合に適用できる計算方法です。用途区分の方法は、例えば会計ソフトにその用途区分を入力するなど、申告後も客観的に判断できればよいとされています。(岡村 香織)

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