江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

地震保険について

地震保険」とは、「地震・噴火・津波を原因とする、火災・損壊・埋没・流出による損害を補償する保険」を指します。そもそも「火災保険」では、地震・噴火・津波を原因としておこる損害は、原則として補償されません。ここで注意しておきたいのは、都会で地震が起きた場合、もっとも警戒すべき「地震によって引き起こされる(あるいは地震によって拡大した)火災」は、たとえ火災であっても、原則として「火災保険による補償の対象外とされている」ことです。しかも、地震発生直後の火災でなく、たとえば地震発生から半日程度たってからの、延焼に巻き込まれての損害も、基本的には対象外となってしまうのです。よって、地震の発生によって起こりうる大規模火災に自宅が巻き込まれて起きる損害に備えるためには、地震保険に加入する必要があります。ただし地震保険は、地震保険単独では加入できず、「必ず火災保険とセットで」加入しなくてはなりません。いま火災保険だけに加入されている方については、あとからその火災保険に地震保険を追加する(つまり、火災保険の契約期間の中途で地震保険に加入する)ことは、もちろん可能です。

また、地震保険の補償対象は、「居住用の建物」と「家財(生活用動産)」です。

住居を兼用していない事務所」は地震保険の対象外になりますし、貴金属や骨とう品・通貨や株券・自動車なども生活用動産ではないとされ、地震保険では同じく補償対象外となります。
 仮に支払の対象となった場合であっても、注意すべき点はまだいくつかあります。
 地震保険では建物については「火災保険の保険金額の3050%の範囲内」で保険金額(支払われる保険金の限度)を設定することになっています。つまり「最大限カバーしたとしても、地震保険から得られる補償額は、火災保険で成される補償の50%まで」ということになります。そして具体的金額のリミットとしては、「建物5,000万円・家財1,000万円」が、支払いの上限となっています。これらは、地震は大規模な被害発生が不可避であることから、支払う保険会社側の財務体力も考えに入れて設定された基準です。
 さらに「支払い基準」なるものも、存在しています。地震の結果、住居や家財が全損したのかそれとも半損・一部損にとどまるのかでも支払われる保険金は変わってきます。
全損の場合は、「時価を限度に契約した保険金額の100が支払われますが、半損の場合は50一部損の場合は5の支払となります。

(注)法人の火災保険には、地震保険は存在しません。それに類するものとして「地震拡張担保特約」というものがあります。個人分野の地震保険は「火災保険+地震保険」という方法で加入しますが、法人分野は「火災保険の補償を地震も対象になるように補償範囲を広げる」という方法をとります。法人の地震保険は引き受け基準、支払基準、保険料等が保険会社によって全く異なり、保険料もかなり高額となります。したがって、地震災害まで保険に加入している法人はほとんどありません。(伊藤 淳二)

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中