江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

今後、法人設立を予定している場合は、注目しておいてください!

「法人を設立すれば、2年間は消費税の納税義務は無い・・・」こんな話を、経営者の方であれば今まで一度は耳にした事があるのではないでしょうか。事実、資本金1000万円未満で法人を設立した場合には1期・2期について消費税は免税となり、その恩恵を受ける為に個人事業主から法人成りされる方も多くいらっしゃいます。なぜ消費税の納税義務が無いのでしょうか?それは消費税が課税されるか否かの判断に必要となる、基準期間が存在しないからです。基準期間とは、個人事業主についてはその年の前々年を、法人についてはその事業年度の前々事業年度の期間の事をいいます。この期間の課税売上高が1000万円を超えているかどうかで、消費税の課税事業者か免税事業者かを判断する事になります。(第1期が1年に満たない場合には、1年間に換算して判断)会社設立後の第1期・2期に前々年はありません。第3期になって初めて、第1期が2年前の期間に該当し、当該期間の課税売上が1000万円を超えていれば第3期は消費税の納税義務が発生する事になるのです。

ところが、平成23年度の税制改正大綱には、消費税の見直し案として以下の内容が記載されています。

《消費税の免税事業者の要件見直し案》

これは、上記で述べた消費税の課税・免税の判定基準を見直すというものであり、具体的には、事業(事業年度)開始から6ヶ月間での課税売上高(事業期間が7ヶ月以下のものを除く)が1000万円を超えた場合には、その翌年(翌事業年度)からすぐに消費税の納税義務が発生する事になります。現行制度であれば、上記期間での課税売上が1000万円を超えた場合、消費税の課税事業者になること自体は変わりませんが、その適用は翌々年(翌々事業年度)からです。それが、改正案では翌年(翌事業年度)から消費税の課税事業者になるとされており、消費税免税期間が1年短縮されますので、その影響は決して小さくありません。

今後、法人の設立を考えている方、もしくは、そういった人が周りにいらっしゃる方は、この改正案の動向には十分にご注意ください。

適用は平成24年10月1日以降に開始する事業年度からとなっております。(斉藤 勝)

義援金等の税務上の取り扱いについて

東北地方太平洋沖地震の被災支援のため義援金等を支出する場合、以下の方法によると個人については寄附金控除の対象となり、法人については全額損金として認められます。

  国又は地方公共団体に直接寄附する

  日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座への寄附、新聞、放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの

  社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建」「ボランティア等活動支援」への寄附

  その他募金団体を経由する国等に対する寄附金

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中