江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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個人事業を開始すると、次のような税金の申告が必要です

1)所得税

所得税は、個人のその年1月1日から1231日までの所得について課税される税金です。

所得税は翌年の2月16日から3月15日までに所轄税務署に自ら確定申告書を提出するとともに納税をする必要があります。

2)住民税

住民税(道府県民税、都民税と市町村民税、特別区民税)は、その年の1月1日現在にそれぞれ都道府県および市区町村内に住所を有する人に対し、その年の前年の所得を基礎として課税される税金です。住民税の申告は、その年の3月15日までに住所地の市区町村に申告書を提出して行いますが、前年分の所得税の確定申告書を提出した人は、住民税の申告書を提出したものとみなされますので、あらためて住民税の申告書を提出する必要はありません。事業者の住民税の納付は役所から送付された納税通知書に基づいて通常、年税額を4等分して、6月、8月、10月、翌年1月に納めます。

3)事業税

事業税は、法律で定められた事業を営む事業者の前年の事業の所得に対し課税される税金です。法定業種は第1種事業から第3種事業まであり、ほとんどの事業が該当します。事業税の申告は、前年中の所得について翌年3月15日までに事務所又は事業所の所在する都道府県に申告書を提出して行いますが、前年分の所得税や住民税の申告をした人は、事業税の申告書を提出したものとみなされますので、あらためて事業税の申告書を提出する必要はありません。事業税の納付は役所から送付された納税通知書に基づいて8月と11月の2回に分けて納めます。

4)消費税

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供を課税対象とする税金です。消費税は、翌年の3月31日までに消費税と地方消費税をあわせて所轄税務署に確定申告書を提出し、同日までに納付します。

5)償却資産税(固定資産税)

償却資産に対する固定資産税(償却資産税といいます)は1月31日までに申告書をその資産の所在地の市町村(東京23区については都税事務所)へ提出しなければなりません。償却資産とは、構築物、機械装置、工具器具備品などの事業用資産(但し、自動車税等がかかる自動車は除く)をいいます。償却資産税は役所から送付された納税通知書に基づいて市町村(東京23区については都)の条例で定める日に納めます。

6)事業所税

事業所税は、東京23区など地方税法で定める一定の都市において、一定規模以上の事業を行っている事業主に対し、事業所床面積や従業者給与総額を基礎として課税される税金です。申告および納付期限は翌年の3月15日です。                               (廣島 清量)

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