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相続税と所得税の二重課税問題―平成17年分の還付手続き期限間近!!

個人の所得の中に、「雑所得」というものがあります。この「雑所得」の代表的なものに公的年金などによる所得がありますが、その他にも生命保険契約等及び損害保険契約等に基づく年金も含まれています。

この上記保険契約に基づく年金ですが、保険料を負担していた契約者が亡くなった事などにより、相続人が受給権を受け継ぐ様な場合には相続財産として相続税の課税対象となり、他の財産と合算した結果、一定の金額を超えた場合には相続税がかかる事になります。その相続税の課税対象となった保険金を、その後長い年月にわたって年金として受け取った場合には、毎年「年金による収入」として「雑所得」に該当し、相続税とは別に所得税が課税されていました。

それはこれまで、生命保険契約等に基づく年金については、相続等により取得したものであるか否かを問わず、その支払を受ける年金の所得金額全額を所得税の課税対象として取り扱っていたからです。

しかし「相続税の課税対象となる部分については所得税の課税対象とならない」とする最高裁判所の判決があり、相続人等が相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金については、所得税法施行令の一部改正により、相続税の課税対象部分 と 所得税の課税対象部分 に振り分けた上で計算することとなったのです。

例えば死亡保険金が1000万円、年金としての受け取り期間が10年の場合には、全体の60%である600万円が相続税の課税対象となり、残りの400万円が所得税の課税対象となります。

※相続税法の改正により、上記割合は平成2241日以前に契約したもので、平成2341日以前までに相続や贈与などで取得した定期金に関する権利について適用され、それ以降は改正後の評価方法による割合が適用されます。

平成17年分から平成21年分において、所得税を多く納めている方については、既に確定申告をしている人については更正の請求を(取り扱いの変更を知った日から2カ月以内)、していない人については確定申告(申告する年分の翌年11日から5年を経過する日まで)を行う事で所得税の還付を受ける事ができます。(平成12年分から平成16年分までの各年分の還付については、現在特別な制度上の措置が検討されています)

今回問題となったのは、相続税と所得税の二重課税。「自分は相続税が課税されなかったから関係ない」と思っていらっしゃいませんか?今回の取扱いの変更の対象となる方には、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方』も含まれています。確定申告によって還付申告を行う場合、平成17年分について、早い方は平成2212月末日が期限となり、すぐそこまで迫っておりますので、早目のお手続をお勧めいたします!    (斉藤 勝)

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