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日雇いアルバイトを雇う場合の源泉徴収

給与を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払いのつど「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。この「給与所得の源泉徴収税額表」には、「月額表」「日額表」「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類があります。

源泉徴収すべき税額を求めるためには、まず、支払う給与がどの税額表のどの欄の適用となるのか判定しなければなりません。なお税額表は甲欄、乙欄、丙欄に分けられています。「甲欄」は配偶者控除や扶養控除などの人的な所得控除を考慮して税額が計算してあります。「乙欄」は給与所得控除のみを考慮して税額が計算してあるため、甲欄より高い税額となっています。「丙欄」は、「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期アルバイトなどに給与を支払う場合に用います。その方々は年間の総収入が不明であり、多くの収入額を見込めないため、税額は低く設定されています。

雇用形態

使用する

税額表

扶養控除等申告書の提出の有無

適用欄

月給

月額表

日給・週給

日額表

日雇

日額表

不要

日雇い雇用のアルバイトやパートに給料を支払う場合は注意が必要です。この場合、「日額表」の「丙欄」を使用し源泉徴収をしますが、「日額表」の「丙欄」を使用できるのは、次のすべての要件に当てはまる場合です。

   日ごとに雇用し、給料を勤務した日又は時間によって計算していること

   雇用期間が初めから定められている場合は2ヶ月以内であること又は継続して2ヶ月を超えて雇用していないこと

では、日雇い労働者の雇用期間が2ヶ月を超えてしまったらどうすればいいのでしょうか?

こういった場合には、雇用期間が2ヶ月を超える日から「日額表」の「丙欄」を使うことができません。上記の表を参考に使用税額表の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。(伊藤 淳二)

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