江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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雇用保険添付書類の省略

従来、雇用保険の加入手続きの際には資格取得届のほか、労働者名簿や賃金台帳等の添付書類の提出が必要でしたが、2241日以降、以下の要件に当てはまる場合以外は添付書類が不要となりました。

①事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合

②被保険者資格取得届について届出期限(被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日)を過ぎて提出する場合

③過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合

④労働保険料の納付の状況が著しく不適切である場合  など

ただし、ハローワークにおいて、届出内容を確認する必要がある場合には、後日添付書類の提出を依頼される場合があります。

また、事業主と同居している親族や株式会社等の取締役等についての届出である場合には、添付書類とは別に、雇用関係を確認する書類の提出を依頼されることがあります。    (廣島 三津子)

[お知らせ]8月11日~8月15日は夏休みとさせていただきます。

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