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売掛金の時効の条件とは!

売掛金等の債権は、一定期間何もしないで放っておくと時効により消滅します。民法や商法には債権(債務)の消滅時効の規定があり、債権の時効は原則10年で、商事債権(商行為によって生じた債権)は5年となっており、さらに民法では短期消滅時効として下記の年数で時効消滅する債権があります。

1年.・・・芸能人の報酬、運送費、宿泊料、飲食料、レンタル・リースなどの損料、月又はこれより短い期間で定めた使用人の給料

2年・・・製造業・卸売業・小売業の売掛代金、弁護士の報酬、理髪業などの手間賃、授業料、労働者の賃金(退職手当を除く)

3年・・・建築工事などの請負代金、医療費、調剤費

5年・・・金融機関・消費者金融の貸付債権、地代、家賃、退職金の請求権

10年・・一般の民事債権(個人間の貸借など)、確定判決などに基づく請求権、動産・不動産の売買代金

 「消滅時効」とは、一定期間権利を行使しないと権利そのものが消滅してしまうことをいいます。権利を行使していれば消滅しません(これを時効の中断という)。また、上記時効期間が経過した場合でも、権利は自動的には消滅しません。債務者が「この債務は時効になったので払いません」という意思表示をして始めて消滅します(これを時効の援用という)。よって、この援用があるまでは、時効期間経過後でも売掛金等の請求ができます。

「時効の中断」

時効が中断されると、中断日の翌日から、再び時効期間が進行します。

なお、時効中断は何回でもできます。

時効を中断する方法は下記のとおりです。

(1)債務者に債務の承認をしてもらう。

    債務の一部を弁済してもらう。

    残高確認書、債務確認書をもらう。

(2)配達証明付内容証明郵便で催告(請求書送付)をする。これにより、一時的に6ヶ月間時効が延期される。(注)請求書をただ送るだけでは時効は中断しません。相手が請求書を受け取っていることが明らかであっても同様です。

(3)簡易裁判所に支払督促の申立をする。                   (伊藤 淳二)

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