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贈与税に注意

鳩山首相と弟の邦夫元総務相は、2004年から2008年の5年間に毎年1億8千万円ずつ、総額9億円に上る資金提供を母親から受けたと伝えられています。借用書も返済実績もないことから「贈与ではないか」との疑惑が膨らみ、両氏も贈与と認定されれば修正申告して贈与税を納めるとの考えを示しています。

<贈与税とは?>

個人が、個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。(法人からもらったときは所得税がかかることになります。)

また、直接財産の贈与を受けた場合のほか、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかってしまうので注意が必要です。

<贈与税の申告>

贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。

贈与を受けた額が110万円を超え、贈与税がかかる場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。

<贈与税額>              

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。(水田 裕之)

◆税率表                 

200万円以下部分

10%

200万円超300万円以下部分

15%

300万円超400万円以下部分

20%

400万円超600万円以下部分

30%

600万円超1,000万円以下部分

40%

1,000万円超部分

50%

                  

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