江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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ひろしま会計グループ

新土地取得促進税制の利用対象者と活用事例

既に4/15号及び5/13号でお知らせしておりますが、平成21・22年の住宅・土地税制はかなり思い切った内容となっております。史上最大減税の住宅ローン控除については説明を割愛しますが、少し難解な新土地取得促進税制についてはどのような方が利用すると効果的なのか、また土地等の先行取得の場合の課税特例制度については何が思い切って凄いのか、今までの税制と比較してその特徴を表に明示したいと思います。

~どのような方が利用すると効果的か?~

【対象者:法人・個人事業者】

○収益性の低い資産から収益性の高い資産に買替える(資産の組換え)をしたい方          

○事業拡大を予定していて、新しいオフィス・店舗・工場用地を欲しい方

○将来の安定収入を期待して、投資用アパート・マンションを欲しい方

○売却益(含み益)の大きい土地を保有している方

○相続などで取得価額不明の土地を保有している方

今回の土地等の買換え特例

事業用資産の買換え特例

買換えの期間

10年間

通常、同一事業年度

(取得の日から一年以内)のみ

先行取得土地の種類

居住用・事業用どちらでも可

事業用限定

先行取得土地の面積

制限なし

売る資産の5倍まで

先行取得土地の用途

制限なし

1年以内に事業の用に供する

売る土地の所有期間

制限なし

10年超

【活用事例】

 ○親から相続したアパート・マンション・一軒家の収益性が低いので、より収益性の高いアパート・マンション・一軒家を取得する。

 ○事業の拡大を予定して、安価で大規模な工場用地や店舗用地を取得する。

 ○事業の拡大を予定して、好立地の場所(収益性高い)にオフィス用地や店舗用地を取得する。

中長期な視野で上手に活用すれば新しいビジネスや事業拡大など経営に役立つと思います。是非、お役立てください。                          (久保 康高)

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