江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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電子納税手続について

電子納税は、自宅やオフィスに居ながらにして国税の納付手続が可能となることから、金融機関の窓口まで出向かなければならない、あるいは窓口が開いている時間しか納付できないなどの場所や時間的な制約がなくなるというメリットがあります。電子納税では、領収書は発行されませんので、領収書が必要な方は従来通り、窓口に納付書を持参して納付をおこなってください。

電子納税には登録方式と入力方式の2つの方式がありますが、ここでは源泉所得税の電子納税のやり方(登録方式)を例に説明していきます。

(注)登録方式とは、e-Taxソフト等を使用して納付情報データを作成し、e-Taxに登録することにより、登録した納付情報に対応する納付区分番号を取得して電子納税を行う方式です。

○オフィスから電子納税を行う場合

《必要なもの》e-Taxソフトをインストールしたパソコンその会社の電子申告に係る利用者識別番号、暗証番号、納税用確認番号(電子申告の開始届を提出していること)インターネットバンキング等を利用していること

:毎月納付の場合

     e-Taxにログインし、申告・申請等から給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)の様式に準じた入力画面に必要な事項を入力する。(源泉所得税納付書の入力画面が出てくるので納付書に記載するのと同様に入力する)

     ①で作成したデータを送信する。(電子署名は必要なし、利用者識別番号・暗証番号のみで送信可能)

     メッセージボックスに格納された納付区分番号通知の「インターネットバンキング」ボタンから取引のある金融機関にログインする。

     インターネットバンキングにて税目、納付金額等が表示されるので内容を確認し納税手続を行う。

(注) 源泉所得税納付書のデータの送信は、電子納税を行うために必要な手続きですが、データを送信しただけでは納付の効果は発生しません。

したがって、期限内にデータを送信し、期限後に電子納税を行った場合には期限後納付となりますのでご注意ください。

また、電子納税では現在の納付書による納税と同様、振替のための手数料は必要ありません。

ただし、インターネットバンキングやATM等の利用に当たり、利用のための手数料が必要となる場合もあるため、その点はあらかじめ利用する金融機関にご確認ください。   (伊藤 淳二)

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