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中小企業緊急雇用安定助成金

昨年の10月頃からの急速な景気変動に起因して大幅な受注量、売上高が減少している中小企業が増えています。これらの中小企業では雇用を維持することが不可能な状況が出てきており、企業の存続のためにはリストラも視野に入れるが、もし、何らかの方法があれば、せめて一年程度は雇用を維持して次のチャンス待ちたいと考える経営者も多いことと思います。このような中小企業のために国が実施している「中小企業緊急雇用安定助成金制度」をご紹介します。

《中小企業緊急雇用安定助成金》

世界的な金融危機や①景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、②事業活動の縮小を余儀なくされた③中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に④休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る⑤手当てもしくは賃金等の一部を助成します。(平成20年12月から当面の間の措置、平成21年2月6日一部見直し、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)

    景気の変動などの経済上の理由とは

次のような理由は含まれません。イ)例年繰り返される季節変動によるもの ロ)事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの ハ)法令違反等による行政処分等によって事業活動の全部又は一部の停止を命じられたことによるもの。

    事業活動の縮小とは

本助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」とは、次の用件を満たすこと。

イ) 売上高又は生産量等の事業活動を示す指標の最近3ヶ月の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同期と比較して減少していること。ロ)原則として前期決算等の経常利益が赤字であること。

    中小企業事業主とは

小売業(資本金5千万円以下又は従業員50人以下)卸売業(資本金1億円以下又は従業員100人以下)サービス業(資本金5千万円以下又は従業員100人以下)その他の業種(資本金3億円以下又は従業員300人以下)

    支給対象となる休業、教育訓練又は出向とは

《休業》事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであり、労使間の協定による休業であること(対象期間、労使間協定等の条件以下同じ)。

《教育訓練》就業規則等に基いて通常行われる教育訓練ではないこと等内容に条件あり。

《出向》出向期間が3ヶ月以上で1年以内で出向元に復帰が必要等の条件あり。

    支給を受けることのできる額

休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4。ただし、1人1日当たり雇用保険基本日額の最高額が限度。教育訓練を実施した場合は、訓練費1人1日当り、6千円を加算。支給限度日数は3年間で300日(最初の1年間は200日分)です。

 都道府県労働局又はハローワークへの事前届出

「休業等実施計画届」等の事前届出が条件になっています。(廣島 清量)

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