江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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医療費控除の対象となる医療費

医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする親族にかかる医療費を支払った場合で、その医療費の1年間の合計額が10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5)を超えるとき、その超える金額を確定申告で所得控除が受けられる制度です。

《医療費控除対象額》

(支払った医療費-保険金等で補填される金額)10万円又は所得金額の5%                       (いずれか少ない金額)  

《対象となる医療費》

(1)   診療や治療、健康診断などの費用

    医師、歯科医師による診療代、治療代(健康診断の費用や医師等に対する謝礼金は含まず)

    治療、療養のための医薬品の購入(市販の風邪薬や胃腸薬、キズ薬代を含むが、健康増進のためのビタミン剤や、栄養ドリンク等は含まず)

    治療の為のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まず) 

    入院の際の部屋代や入院中の病院の食事代

    義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用

    傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)

(2)   出産費用

    妊娠と診断以降の定期検診や検査などの費用

    助産師による分娩の介助料

    出産のために呼んだタクシーの費用

(3)   交通費

    電車代、バス代などの通院費用(通院のための自家用車のガソリン代及びパーキング代は含まず)

    どうしても必要な付添人の交通費

(4)   介護保険のサービス費用

    指定介護老人福祉施設におけるサービスの対価(介護費及び食費)として支払った額の2分の1相当額

    一定の在宅サービスの自己負担額

(5)   メタボ健診の費用

    メタボリックシンドロームの診断基準を満たす者が特定保健指導を受けた場合のその指導料(自己負担額)         (伊藤 淳二)

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