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事業承継の強い味方 経営承継円滑化法がスタート

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」が10月1日に施行された。中小企業の円滑な事業承継推進のために導入された同法では「遺留分に関する民法の特例」、「金融支援」、「税制上の措置」の3つを掲げており、さきごろ公表の経産省令で「遺留分に関する民法の特例」と「金融支援」の認定要件などを明らかにした。

 「遺留分に関する民法の特例」は、生前贈与株式を遺留分算定基礎財産から除外し、生前贈与株式の評価額も固定化するというもの。相続にともなう自社株の分散を防ぎ、後継者の努力で自社株の価値が上がった場合にも、上昇分を遺留分の減殺請求の対象外にできる。

 適用するためには、一定の要件を満たす中小企業の後継者が、先代経営者の遺留分権利者全員の合意を得て、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を得る必要がある。この経営産業大臣への確認とは、同法の要件を満たしているかどうかの確認。合意後1カ月以内に申請を行うことになっている。

 また、「金融支援」は、中小企業信用保険法の特例や株式会社日本政策金融公庫などの特例によって、承継にともなう資金需要を支援するもので、適用には経済産業大臣の認定が必要だ。ただし、総資産に占める「特定資産」(有価証券、不動産など)の合計額の割合が70%以上の「資産保有型会社」、総収入金額に占める「特定資産」の運用収入の合計額の割合が75%以上となる「資産運用型会社」などは対象外とされる。

<タックスワンポイント>

■ 親子間で土地の賃借関係 贈与税には要注意

 子どもが地主から親の借地している土地の所有権(底地)を買い取った場合、引き続き親が子どもに地代を支払っていくのであれば、贈与税の問題は発生しない。

 一方、子どもが土地の所有権を買った後に親が地代を支払わない場合には、親が自身の所有する借地権を子どもに贈与したとみなされ、子どもが土地を買い取った段階で贈与税が課税されてしまう。

 親子間でも金銭をともなう貸し借りをするのか…と頭を悩ませるところだが、そんなときには「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出するとよい。これは、子どもが地主になった後も引き続き借地権者は親であるということを申し出る書類で、子どもの住所地の所轄税務署長に提出すれば、贈与税が課税されることはない。このとき、申出書は親と子どもの連署によって提出するのが条件だ。

 なお、この申出書を提出すると、後に親子間で相続が開始したときには、その借地権は親の相続財産として扱われることになる。

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