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いわゆる“メタボ対策”特定保健指導の自己負担額は医療費控除の対象?

メタボ対策で医療費控除を受けられるのは、特定健診の結果が、日本高血圧学会/日本動脈硬化学会/日本糖尿病学会の下記診断基準のいずれかを満たし、特定保健指導の積極的支援を受けた者です。

  • 血圧 ア:収縮期血圧140mmHg以上 イ:拡張期血圧90mmHg以上
  • 脂質 ウ:中性脂肪150mg/dl以上 エ:LDLコレステロール140mg/dl以上 オ:HDLコレステロール40mg/dl未満
  • 血糖 カ:空腹時血糖126mg/dl以上 キHbAlc6.5%以上

また特定健診費用の自己負担額は医療費控除に該当しませんが、その特定健診の結果、生活習慣病であることが濃厚として、引き続きその医師の指導で特定保健指導が行われた場合には、その特定健診の自己負担額についても、医療費控除の対象となります。

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