江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

役員への貸付金と借入金

資金繰りが苦しいとき、役員が会社に資金を融通するということは良くあるのではないでしょうか?また逆に役員に対して会社が金銭を融通するということもあるでしょう。

金融機関で融資を受ければ当然利息が発生しますが、上記の様なケースの場合はどうなるでしょうか?

○役員へ金銭を貸し付けるとき

会社が役員へ金銭を貸し付ける場合、無利子・極端に低利で貸し付けた場合、世間相場との差額は役員報酬とみなされ、役員本人には、所得税が余計にかかる事になります。従って役員への貸付は、必ずその利息を取るようにしなければなりません。

○役員から金銭を借りるとき

会社が役員からお金を借りるとき、会社が利息を支払わなくても税制上は特に問題にはなりませんが、もし払えば会社側では支払利息として損金に算入できます。

(斎藤 勝)

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中