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人材育成をして節税

平成20年度の税制改正で人材投資税制が改正されました。

人材投資税制とは「会社が社員の教育訓練のための投資をした場合には法人税の税額控除を受けることができる」というもので、元々平成17年度の改正により創設されたものでしたが、過去2年間の教育訓練費の平均を超えた場合にのみ適用を受けられる、というものであったため、過去2年間の教育訓練費を洗い出さなくてはならないという煩雑さや、継続的に教育訓練費の額を増加させなければ適用することができず、中小企業にとっては適用が難しい制度でした。

しかし、今年の4月以降に開始した事業年度から、適用要件が緩和されその年度に教育訓練費を一定額以上※支出した場合には、その支出額の8~12%の税額控除を受けることができるようになりました。

例えば、従業員20名の会社が1人当たり5万円で合計100万円の教育訓練費の支出をした場合には、その教育訓練費100万円が会社の経費になる上に、更に10万円前後の法人税の控除を受けることができます。

※一定額以上とは、その会社の労働費用の0.15%以上です。具体的な目安として、従業員1人当たりの労働費用が年間450万円であれば450万円×0.15%で、1人当たり6,750円以上になります。従業員20名の会社であれば年間6,750円×20人の135,000円以上の支出で適用を受けることができます。

社員の能力アップに繋がる上、税金も安くなり一石二鳥なので、適用を考えてみてはいかがでしょうか。

  • 労働費用とは、給与+法定福利費+教育訓練費の額です。(厚生労働省が発表した99人以下の会社の1人当たりの労働費用の平均は約450万円でした。)
  • 適用の対象となる社員からは、会社の役員及びその親族は除かれます。
  • 対象となる教育訓練費とは、職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用です。自社で行う研修に係る費用には、外部講師謝礼金・外部施設使用料等があり、他社が行う研修に係る費用には、研修委託費・外部研修参加費等があります。人件費・交通費・減価償却費は教育訓練費に含まれません。(仕事に直接関係のない教育訓練費を会社が負担した場合には、その金額は教育訓練費に該当しない上に個人に対する給与として源泉徴収の対象になります)
  • 控除額は法人税額の20%が上限です。
  • 日々の会計処理においてこの制度の対象となる費用を「教育訓練費」などの勘定科目で処理しておくなど、日々のちょっとした工夫が決算直前の納税予測・節税対策に役立ちます。

(水田 裕之)

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