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雇用保険改正

10月に入り、雇用保険のメイン給付である「失業給付」の受給の要件について改正がありました。

従来は離職の日以前1年間に通算して6ヶ月以上働いていれば給付を受けられたのですが、今回の改正で「離職の日以前2年間に通算して12ヶ月以上」となりました。

ただし、自己都合以外の離職理由では従来の要件が適用される場合もあるため、従業員から退職の申し入れがあった際には「退職願」を提出してもらうなど、労使間で離職理由の食い違いがないようにしておくことが重要となってきます。

また退職時に交付する「離職票(証明書)」には、今までは離職の日以前6ヶ月の賃金を記載することで足りていましたが、それ以上の期間賃金を受けていた場合は、最大12ヶ月分の賃金を記載する必要があります。

「離職票(証明書)」は、59歳未満で希望しない者には不要ですが(59歳以上の者には必ず作成)、手続きの際には退職者本人に要・不要の確認を取ることをお勧めします。

(廣島 三津子)

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