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失業以外の雇用保険の給付~教育訓練制度~

雇用保険は「失業したといの給付」というイメージが強いと思いますが、失業していない場合でも受けられるものがあります。代表的なものが「教育訓練給付」です。一定の被保険者期間がある人(在職者・離職者)が厚生労働大臣の指定する講習を受け、その講習にかかる条件を満たしたとき(修了時)に本人が支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額がハローワークから支給されるというものです。

ただし、検定試験の受験料、受講のための交通費、パソコン等の購入費用等は対象外です。

現在は被保険者期間の条件や給付率が3年以上5年未満と5年以上に分かれています。19年10月1日に講習を開始したものより被保険者期間3年以上で20%(上限10万円)になりますが、『当分の間初めてこの制度を利用する方に限り被保険者期間1年以上で受給可能』という経過措置が設けられています。

(廣島 三津子)

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