江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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ひろしま会計グループ

売掛金回収時の手数料の取り扱い

(例)

売上時:(売掛金)10,500/(売上)10,500

売掛金回収時:(現預金)10,290(雑費)210/(売掛金)10,500

上の仕訳例をご覧下さい。売掛金回収時に振込手数料が差し引かれ入金されています。この販売者側負担の振込手数料に係る消費税は「売上に係る対価の返還等」として消費税額から控除することができます。簡易課税を適用している場合、課税標準額に対する消費税額(売上等で預かった消費税)に各事業区分に応じたみなし仕入率を乗じて控除対象仕入税額(仕入等で支払った消費税)が計算される為、節税に繋がります。

例えば、課税売上高30,000,000円、振込手数料100,000円(税抜き)、第四種事業(みなし仕入率60%)の会社において、控除をした場合は控除をしなかった場合に比較して2,000円の節税になります。

なお、実際に預かった消費税額から実際に支払った消費税額を差し引いて計算される原則課税を適用している場合は、税額には影響しません。

また、簡易課税を適用していても複数の事業を行っている場合では処理が複雑になりますので、費用対効果(この場合、処理にかかる手間と節税できる金額)を良くご検討下さい。

今回のケースをPCA会計で行った場合、あらかじめ売掛金回収時の手数料の勘定科目を「売上対価の返還」に設定しておくと自動的に消費税の計算に反映させることができます。

「時は金なり」時間の浪費=お金の浪費。会計ソフトを導入し、事務処理にかかる時間という費用を削減してみてはいかがでしょうか?

(斉藤 勝)

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